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寒さが続く中、2月も終わりが近づいてきました。確定申告の繁忙期に差し掛かり、実務も慌ただしくなっています。
そうした中、令和8年2月20日に「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html#a04
この法律案はこれから国会で審議が行われ、政府は「年度内成立を目指す」としています。
今回の改正項目のひとつとして、貸付用不動産の評価方法の見直しが提案されています。
この見直しは、相続税評価と実勢価格の乖離が指摘されてきたことを踏まえたもので、取引の実態などをより適切に評価に反映させることを目的としています。改正後の取扱いは、令和9年1月1日以後に相続などにより取得する財産の評価に適用される予定です。
改正内容が確定すれば、今年の税務実務にも影響する可能性がありますので、動向を注視しておきましょう。