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ゆづりは便り
作成日:2026/04/29
住民税の決定通知書が届いたら

 5月から6月にかけて、「住民税の決定通知書」が届く時期になりました。

「金額だけ見て終わり」という方も多いのですが、ぜひ一度、内容を確認してみましょう。

 

◆どのような書類か?

 「住民税の決定通知書」は、前年1年間(1月1日〜12月31日)の所得をもとに計算された住民税額を、市区町村が通知する書類です。

会社員・役員の方は5月頃に勤務先経由で配布され、個人事業主やフリーランスの方は6月頃に自宅へ郵送されます。

 

◆所得金額を確認しましょう。

 まず確認したいのが「所得」です。給与所得者の方は「給与所得」の欄が給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」と概ね一致しているか、確定申告をした方は申告した所得が正しく反映されているかを確認しましょう。

 特に、転職した年や副業がある年は注意が必要です。

 

◆所得控除・税額控除を確認しましょう。

 配偶者控除や扶養控除、医療費控除など、各種所得控除が反映されているかを確認します。

住民税の控除額は所得税と異なるため、源泉徴収票の金額と完全には一致しません。

また、ふるさと納税や住宅ローン控除を利用した方は、「摘要欄」や「税額控除欄」もあわせて確認しましょう。

 

◆ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用している場合
 ワンストップ特例制度を利用している場合、確認方法は比較的簡単です。

「寄附金控除額」欄の金額が、ふるさと納税の合計金額から2,000円を差し引いた金額と一致しているかを確認します。

市民税と県民税に分けて記載されている場合は、その合計額で確認してください。

 

一方、確定申告をした方は、ふるさと納税の控除が「所得税」と「住民税」に分かれて反映されるため、

「寄附金額−2,000円」とは一致しません。

詳しい制度の取扱いについては、以下の公的資料をご参照ください。

 

(参考)国税庁 タックスアンサーNo.1155

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm

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 なお、「住民税の決定通知書」を紛失した場合の再発行の制度はありません。

その代用として、所得証明書・納税証明書・課税証明書・非課税証明書などを有料で発行してもらうことができます。

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