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年末調整の時期が近づいてきました。
配偶者のパート収入や、お子様のアルバイト収入がある場合には、年末になって慌てないよう、現在までの収入額と年末までの見込み額を確認しておきましょう。
ここで注意したいのは、一般に「扶養の範囲」といわれるものには、税金上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれ基準が異なることです。
令和8年分の所得税では、税制改正により扶養親族等の所得要件が見直されました。給与収入だけの場合、配偶者控除や一般の扶養控除の対象となる収入の目安は136万円以下です。また、19歳以上23歳未満のお子様などについては、給与収入が159万円以下であれば、原則として63万円の控除を受けられる仕組みとなっています。
一方、健康保険の扶養については、原則として年間収入130万円未満が一つの目安です。ただし、勤務時間や勤務先の規模などによっては、ご本人が勤務先の社会保険に加入する場合があります。
まずは給与明細などから今年の収入見込みを確認し、判断に迷われる場合には、早めに勤務先や弊所へご相談ください。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf?utm_source=chatgpt.com
国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html?utm_source=chatgpt.com
日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取扱い」